納貯組合の組織 |
納貯組合の組織は大きく分類して、「単位組合」とその連合体(「連合体の連合体」を含む。)である「(総)連合会」の二つに分けられます。 |
(1) |
単位組合の意義
単位組合は納貯組合の基礎的団体であり、納貯法第2条第1項では次のように規定しています。
1.構成員: |
個人又は法人 |
2.組織: |
一定の地域、職域又は勤務先を単位として任意に組織した組合
|
3.目的: |
組合員の納税資金の貯蓄の斡旋その他当該貯蓄に関する事務を行うこと
|
4.手段: |
組合を設立するためには、当該組合の規約の謄本3通を当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する税務署長・都道府県知事・区市町村長のいずれか一つに提出する。 |
|
(2) |
単位組合の種類
1.職員組合 |
特定の同業者によって構成された組合
例:○○料理飲食業組合納税貯蓄組合
|
2.地域組合 |
一定の地域を単位として結成された組合
例:○○駅前商店街納税貯蓄組合
|
3.窓口組合 |
特定の金融機関の預金者によって構成され、事務所を当該金融機関に置く組合
例:○○信用金庫○○支店窓口組合
|
4.その他の組合 |
上記以外の組合
例えば、組合員が広域に散在している法人会や青色申告会等を母体とする組合、税理士が得意先の納税者を構成員として結成している組合等
例:○○税務会計納税貯蓄組合
|
|
(3) |
(総)連合会の意義
「(総)連合会」には、上記の単位組織が集まって組織する「連合体」のほか、都道府県等一定の区域内にある「連合体」を構成員として組織する「連合体の連合体」があります。
これら連合体は、組織名称に「○○納税貯蓄組合(総)連合会」という名称が付けられます。
納貯法第10条の2では、次のように規定しています。
1.構成員
|
納貯組合の連合体(その連合体を含む。)
|
2.目的 |
会員の指導及び育成に関する事務、会員の行う事務についての連絡及び調整に関する事務、その他納貯組合の健全な発達を図るため必要な事務を行うこと
|
3.手続 |
(総)連合会を設立するためには、当該(総)連合会の規約の謄本3通を当該(総)連合会の主たる事務所の所在地を管轄する税務署長・都道府県知事・区市町村長のいづれかに一つ提出する。 |
|
(4) |
(総)連合会の分割
1.地区連合会 |
納貯組合の組織は、前述した「単位組合」を基礎単位とし、その上に一定地域(税務署の管轄区域)内の単位組合を構成員とする「地区連合会」があります。
これら地区連合会は、「地区連」或いは税務署の管轄区域ごとに組織されていることから「署連」とも呼ばれています。
|
2.(総)連合会
|
各都道府県には、その傘下にある「地区連」を構成員とする「(総)連合会」が置かれています。一般に「県連」と総称されています。
|
3.局連合会
|
「県連」と「地区連」を会員とする「局連合会」が各国税局の管轄ごとに設置されています。各管内では「局連」の略称で呼ばれています。
こうした国税局を単位とする「局連」は、全国11の国税局の管内と沖縄地区の計12ヶ所に設けられています。 |
4.全国連合会
|
納貯組合の全国組織として局連並びに「県連」を構成員とする「全国納税貯蓄組合連合会」があります。「全納連」の略称で呼ばれています。
|
|